住民会費・寄付金・遺志金・遺贈

住民会員募集 会費納入のお願い

富士見町社会福祉協議会は、営利を目的としない民間の福祉団体です。
町民のみなさまからお預かりした会費や寄付金、行政からの補助金などを活用し、地域福祉の推進に取り組んでいます。


社協会費は、地域の支え合い活動や見守り活動、福祉団体の支援、地域課題の解決に向けた取り組みなど、富士見町のさまざまな福祉活動に役立てられています。


みなさま一人ひとりのご協力が、
「困ったときはお互いさま」と支え合える地域づくりにつながっています。

引き続き、社協活動へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

会費で支えられている主な活動

  • 各地区の福祉活動への助成

  • 地域福祉活動の推進

  • 福祉団体の育成・支援

  • くらしを支える各種福祉サービス など

寄附・遺志金・遺贈のお願い

寄付金・遺志金

 富士見町社会福祉協議会では、個人・団体・企業などの皆さまからからいただいた寄附・遺志金は、富士見町社会福祉協議会が実施する住民主体の地域福祉活動やボランティア事業、高齢者・障害者の方の在宅福祉サービスや子育てや生活困窮者への支援等に活用させていただいております。
 寄附金・遺志金は地域福祉を推進するための貴重な財源として、より多くの皆様からのご支援を心よりお願い申し上げます。なお、社会福祉法人である本会に対する寄付には、税制上の優遇措置が適用されます。寄附をしていただくと、所得税や法人税の優遇措置が受けられます!
 
●個人の場合
確定申告等によって、所得税法(第78条)の「寄付金控除」および地方税法上(住民税)の「寄付金税額控除」をうけることができます。
●法人の場合
確定申告によって、寄付された金額の一部を法人税法(第37条)の規定により、
「損金算入」することができます。

遺贈

 「遺言」によって遺産の一部またはすべてを相続人以外の者や団体に無償で譲ることを『遺贈』といいます。そのうち、「寄付」として行われるものは「遺贈寄付」と呼ばれます。ご自分の想いを未来に託す新しい寄付のかたちです。遺贈による寄付はあなたの大切な財産が富士見町の地域活動・福祉活動のサポートに活かされます。遺贈による寄付は、ご希望する支援内容に基づき、生前にご相談・申し出いただいたご遺志に基づき活用させていただきます。
2026年-03月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ふれあい温泉・清泉荘の湯 お風呂休館日のお知らせ
  • 休館日
  • 13時開館
  • ふれあい温泉改修工事のため休館
サービス理念
暮らしの喜び
 暮らしの安心
暮らしの笑顔を支えます
TOPへ戻る