住民会員募集 会費納入のお願い
令和6年度 住民会費納入のお願い (490KB) |
寄附・遺志金・遺贈のお願い
寄付金・遺志金
富士見町社会福祉協議会では、個人・団体・企業などの皆さまからからいただいた寄附・遺志金は、富士見町社会福祉協議会が実施する住民主体の地域福祉活動やボランティア事業、高齢者・障害者の方の在宅福祉サービスや子育てや生活困窮者への支援等に活用させていただいております。
寄附金・遺志金は地域福祉を推進するための貴重な財源として、より多くの皆様からのご支援を心よりお願い申し上げます。なお、社会福祉法人である本会に対する寄付には、税制上の優遇措置が適用されます。寄附をしていただくと、所得税や法人税の優遇措置が受けられます!
●個人の場合
確定申告等によって、所得税法(第78条)の「寄付金控除」および
地方税法上(住民税)の「寄付金税額控除」をうけることができます。
●法人の場合
確定申告によって、寄付された金額の一部を法人税法(第37条)の規定により、
「損金算入」することができます。
遺贈
「遺言」によって遺産の一部またはすべてを相続人以外の者や団体に無償で譲ることを『遺贈』といいます。そのうち、「寄付」として行われるものは「遺贈寄付」と呼ばれます。ご自分の想いを未来に託す新しい寄付のかたちです。遺贈による寄付はあなたの大切な財産が富士見町の地域活動・福祉活動のサポートに活かされます。遺贈による寄付は、ご希望する支援内容に基づき、生前にご相談・申し出いただいたご遺志に基づき活用させていただきます。