富士見町成年後見支援センター
センターの概要
地域の課題を地域で支援し解決すること、また初期相談から切れ目のない相談体制の構築を図ることを目指し、成年後見制度に関する相談支援等の業務を富士見町役場から受託し、富士見町成年後見支援センターを開設しました。
成年後見制度についての初歩的な話から、専門的・具体的な話まで、どんなことでもご相談ください。
たとえば、こんなことでお困りの方はお気軽にご相談ください
・一人暮らしの親が認知症になり、預貯金・不動産の管理や相
続手続きができずに困っている。また、訪問販売や悪徳商法
の被害にあわないか心配
・障がいのある子を見守る親族がいなくなった後の生活(将
来)が心配
・福祉サービスの利用や施設入所をしたいが内容が理解でき
ず、自分で契約ができない
・物忘れや障がいがあり、金銭管理ができず頼れる人もいない
富士見町成年後見支援センター 案内 (658KB) |
「成年後見制度」とは
成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が十分でない方が自身の権利や財産を守ための制度です。家庭裁判所から選任された成年後見人が本人の意思を尊重し、身上保護や財産管理(※)を行います。
【(※)身上保護と財産管理(成年後見人ができること)】
| 身上保護 | 財産管理 |
内容 | 本人の代理として生活・医療・介護等に関する契約や手続き等、生活に関する支援 | 本人の財産の管理や契約等の法律行為のサポートなど、金銭に関する支援 |
具体例 | 以下の契約締結・費用の支払い 〇本人の住居の賃貸借契約 〇福祉施設の入退所に関する契約 〇介護保険制度や障害者総合支援法のサービス利用契約 など | 〇預貯金の取引 〇公共料金・税金の支払い 〇入院費・オムツ代等の支払い 〇不動産の管理・処分 〇遺産分割 〇本人が不利益な契約を結んでしまった場合の取消し など |
(参考1)
成年後見制度についてもっと詳しく知りたい方はコチラ(厚生労働省)
(参考2)
富士見町社会福祉協議会では、成年後見制度とは別の事業として、福祉サービスの利用援助
や金銭管理などを行う日常生活自立支援事業を実施しています。
センターの業務内容
① 相談支援(相談費用は無料)
・成年後見制度に関する総合的な相談をお受けします。
② 成年後見制度の普及・啓発
・制度の理解を深めるために、講演会やセミナーを実施します。
・福祉関係者等の研修会や地区サロンや高齢者クラブ等にも出向き説明します。
・広報やパンフレットなどで住民の皆さんに制度の周知を行います。
③ 申立て申請手続き支援
・成年後見制度の利用手続きや家庭裁判所への申立てに関する支援を行います。
④ 法人後見事業
・家庭裁判所の審判に基づき富士見町社会福祉協議会が法人として成年後見人を受任し、本人を支援しま
す。
⑤ 市民後見人の養成及び市民後見人への活動支援
・弁護士、司法書士、社会福祉士は専門職後見人として財産管理や身上保護にかかる法律行為を主に担いま
すが、日常的な見守りなど地域に密着した活動は「市民後見人」のような担い手が必要で、育成が急務と
なっています。
・住民の方が受任する成年後見制度(市民後見人)に関する知識や技術を身につけるための研修会などを行
います。
⑥ 親族後見人の支援
・後見人活動が適正かつ安心して行えるよう相談支援を行います。
⑦ 地域連携ネットワークづくり
・権利擁護支援の中核を担う機関として、町・社協・包括支援センター等が中心となり、広報、相談、利用
促進、後見人支援の機能の充実を図り、弁護士等の専門家の参画による「運営委員会」を設置し、受任調
整等を行います。さらに、医療・福祉・警察等による連携ネットワークとして「成年後見推進協議会」を
設置し、包括的な権利擁護支援を行います。
問い合わせ先
富士見町成年後見支援センター(富士見町社会福祉協議会 地域福祉課)
〒399-0211 富士見町富士見4654-1 富士見町地域共生センターふらっと
JR富士見駅徒歩2分・駐車場あり
電話:0266-78-8550・8986 FAX:0266-78-8923
開設時間:月曜日から金曜日 午前9時から午後5時 ※祝日及び年末年始は休み
関係機関リンク
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専門職団体 | |
家庭裁判所 (申立手続き) | |
国の機関 | |